対象:不動産売買
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先日マンションの購入契約をしました。
築1年未入居ということもあり、大幅値引きで購入しております。
ただ、契約書・覚書が以下のようになっているため
大丈夫なのかどうか不安です。
?契約書に記載された値段は定価。
?別途覚書にて値引きについて記載
?覚書は売主のみ保管し、買主にはコピーすら渡してくれない。
?ローンの申し込み(フラット35と変動のmix)は、値引き後の金額を記入の上、頭金を差し引いた額をフラット35と変動に分けて申し込み。
?販売担当者からは、
「覚書を銀行に提出しなければ、契約書ローン申込書の購入金額が合わないためローン審査が通らない。
買主が覚書を持っていなかったとしても銀行では覚書があることを確認しているので、何かあっても銀行で確認が出来ますので大丈夫ですよ」との説明を受けました。
値引き額がかなり大きいため、後で値引き分を請求してこないかどうか少し不安があります。
私が持っているのは定価での契約書のみですので・・。
私以外にも、同様の値引きで契約している人が数名いますが、全員覚書はもらっていないようです。
そこで質問です。
?買主に覚書を渡さないのは何らかの違反にならないのでしょうか。
?後で売主から覚書を無効として値引き分を請求してくることはないのでしょうか。
?ローンの本契約時に銀行へ行くことになりますが、ここで覚書の提示が銀行にあったのかどうか確認することは可能なのでしょうか。
?引渡しまでに確認することがあれば教えて頂きたく。
kizzyさん ( 兵庫県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
契約書と値引きに関する覚書について
kizzy さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
1)買主に・・・違反にならないのでしょうか。
相対取引になりますので、当事者間で了承しているのでしたら特に問題はないでしょう。
しかし、契約書に貼る印紙代が変わる可能性があるので、その負担を誰がするのか、
それと次の項目で問題があるかもしれません。
2)後で売主・・・ないのでしょうか。
可能性がないわけではありません。
覚書を買主が保管していないから、改ざんなどされた場合に証明できるものがないということになりかねます。
非常に危険な取引です。
3)ローンの・・・は可能なのでしょうか
確認することは可能でしょう。
そもそも、締結した契約書とローンの申込用紙に記入する購入額が違ってくるので金融機関から確認があるはずです。
もしかしたら直前になって、販売会社よりローンの申込額は定価で記入してくださいとあるかもしれません。
販売会社にとって、値引き額よりも定価で購入していてことにした方が、自己負担率が上がってローンの借入割合が低くなってローンが通り易くもなるので
4)引渡しまで・・・とがあれば教えて頂きたく
最終的に、不動産の契約は自己責任になります。リスクはkizzy様が負うことを忘れないでください。
また、今回、大幅に値下げして販売することにより、会社の財務体質などにも当然影響が出てくるはずです。
購入したけど、2〜3年したら売主が無くなってたことなんかもあり得るかも知れません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
kizzyさん
ご回答ありがとうございました。
今となってはリスクのある契約だったと少し後悔しています。
覚書に関してはなんとかもらえるよう交渉してみます。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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