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対象:住宅設計・構造

住宅完成保障について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/10/10 12:04

個人の住宅を建設する予定ですが、着工は2008,10月、完成は2009,3月予定です。建築資金は4回の分割払いの契約ですが、請負った建築業者が工期途中で倒産してしまった場合等、支払った資金を返還してもらうか、工事を継続して実行してもらう保障制度等はありますか。 なお、住宅完成保証制度はそれずれの行政の建築協会が窓口となって受付けているようですが、加入している業者は中小零細な業者で、私が発注した業者(上場企業の子会社)はこの保証制度に加入をしておりません。契約当事者は子会社だけで親会社が保証するような条項はないにもかかわらず、営業担当者は最終的には親会社が保証するからといっておりますが不安があります。建物完成時までの支払資金を保証填補するような制度はないのでしょうか。海外では個人の発注者は当然のように、このような制度をりようしていると聞いておりますが。
以上、回答をよろしくお願いいたします。

シゲノリさん ( 神奈川県 / 男性 / 68歳 )

回答:1件

森岡 篤

森岡 篤
建築家

- good

完成保証制度は一般企業主催もあり

2008/10/10 21:30 詳細リンク

シゲノリさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡です。

ご質問の、建設会社が工事中に倒産した場合に、損失した資金を補填したり、工事を継続する会社をあっせんする制度が、「住宅完成保証制度」です。

完成保証は、財団法人の住宅保証機構が良く知られていますが、公益法人だけでなく、オゾンのように一般の民間会社が完成保証制度をやっているケースもいつくかあり、それぞれ保険会社と組んでいます。

大きな金額を担保する保証制度なので、どの団体でも厳しいリスク管理がなされています。
制度を受けるためには、審査をパスした建設会社であること、工事費支払い方法に条件がある(大きな過払いにならない)、工事内容の検査がある等です。
これらの規則がなく、無条件に保証する団体はないと思います。

工事中に建設会社が倒産したとき、建主が損害を受けるのは、工事中のある時点で過払いが生じる支払い方式にするからです。

例えば、現場ではまだ200万円の工事しかできていない(出来高)ときに、500万円支払った時点で倒産し、払い戻しができないとき、建主は300万円の損が生まれます。

ある段階までの工事ができたら、その分を支払う、ということを積み上げる支払い方式を、出来高払い方式といいます。
この方式では過払いがないため、工事が中断しても建主の損害は発生しません。

住宅保証制度を受けなくても、支払い方式を出来高払いに近づければ、万一の時の損害を最小限にすることができるのですが、シゲノリさんは、既に工事契約を結ばれたのでしょうかね。

過去に、もう少し詳しく解説したQ&Aがありますので、参考にしていただけたら幸です。

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