対象:民事家事・生活トラブル
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消滅時効を援用されればよいと思います。
誰にも相談できない男さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
クレジットで宝石を購入されたとのことですが、現状では売主に連絡がつかないということですね。この場合、そもそも売買契約の解除の意思表示は売主に対してしなくてはなりませんが、売主が判明していない以上、それもできない、そうこうするうちに売買契約に基づく代金支払い義務が消滅時効によりなくなった、ということになると思います。つまり、既に代金支払い義務もなく、かつ、宝石の所有権は確定的に誰にも相談できない男が得るということになると思います。仮に、今、売主が現れて代金を払え、と言われても消滅時効を援用すれば(時効だから代金を払わないと主張すること)代金も払わなくていいと思います。現状のままでいいと思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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誰にも相談できない男さん (千葉県/35歳/男性)
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