知人の会社起業の際に2000万円を貸しました。返済計画では1年半以内に全額返金されるはずでしたが、会社の資金繰りが厳しいとのことで返済されない状態が続き、その後追加で700万円を貸しました。私も同会社の取締役でした(同会社の株主となっております。250万円出資/1400万円)が、社長の経営方針と合わず辞めました。借用書を作成していなかったのですが退社後返済を求め、何とか2000万円分の借用書を入手しましたが、残りの700万円については、取締役辞任による損害賠償だということで返金しないつもりのようです。
しかも、2000万円の返済は月20万で8年掛かるものでした。これではもちろん納得がいきません。
2700万円を一刻も早く返済してもらうために、公正証書を作成(返済が滞る場合強制執行までしたく)したく考えました。因みに社長は多重債務者です。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
マレーナさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
加藤 俊夫
司法書士
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社長の協力は得られますか?
マレーナさん、はじめまして。
マレーナさんの望まれる債務弁済契約の公正証書を作成するには、両当事者がその内容について同意していることが必要です。
但し、形式的には委任状を提出すれば必ずしも公証人の面前に出頭しなくても手続きは可能です。
相談内容から判断するに、知人の社長は2700万円の早期返済について争われるのではないでしょうか。
とすれば、残念ながら公正証書の作成より、訴訟等の法的手続による回収を考えられるほうが良いと思います。
もちろん、社長が同意すれば問題ありません。
その場合は、文案を作成し公証人に作成を依頼することになります。
評価・お礼
マレーナさん
ご多忙中、早々にご回答賜りまして誠にありがとうございました。
大変参考になりました。
公正証書の内容に社長が同意するかどうかが問題とのことで、再度戦略を練ろうと思います。
本当にどうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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