回答:1件
配偶者特別控除は受けられます。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
給与収入金額(手取りではなく総支給額)が12,315,790円以下であれば、給与所得控除後の給与所得金額は1000万円以下となります。
合計所得金額が1000万円以下であれば配偶者特別控除を受けることが出来ますので、ご主人の給与収入が1100万円であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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(1日限定3組)
ルンルンあっこさん
ありがとうございました
2008/08/13 21:31合計所得が給与収入ではないことがわかりスッキリしました。
しかし友人から103万の壁を越えるなら108万くらいでは、翌年の住民税徴収等を考えると不利ではないかと言われているのですが…実際のところセーブしたほうがよいのでしょうか?
ルンルンあっこさん (兵庫県/53歳/女性)
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