配偶者特別控除は受けられます。
2008/08/11 15:58
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
給与収入金額(手取りではなく総支給額)が12,315,790円以下であれば、給与所得控除後の給与所得金額は1000万円以下となります。
合計所得金額が1000万円以下であれば配偶者特別控除を受けることが出来ますので、ご主人の給与収入が1100万円であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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ありがとうございました
2008/08/13 21:31
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