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配偶者特別控除は受けられます。

2008/08/11 15:58

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

給与収入金額(手取りではなく総支給額)が12,315,790円以下であれば、給与所得控除後の給与所得金額は1000万円以下となります。

合計所得金額が1000万円以下であれば配偶者特別控除を受けることが出来ますので、ご主人の給与収入が1100万円であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この回答の相談

配偶者特別控除

マネー 税金 2008/08/11 00:34

年間収入がわずかですが103万円を超え108万くらいになりそうです。年間の収入が103万円を超えると、主人が配偶者控除を受けることができなくなりますが、配偶者特別控除が受けられると思っていました。ところが今年は… [続きを読む]

ルンルンあっこさん (兵庫県/53歳/女性)

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