回答:1件
生活費に充てるためのものは課税されませんが・・・
夫婦間で預金が異動する場合、それが生活費に充てるために通常必要と認められる範囲のものについては贈与税は課税されません。しかし、intiさんの場合、金利の高さが理由ということであれば定期預金などということになりますが、これは生活費に充てるためとはいえませんね。
評価・お礼
intiさん
ありがとうございました。大変参考になりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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intiさん
追加で質問です。
2008/08/09 05:14回答を頂きありがとうございます。
この貯金はいざという時や老後の資金にと考えています。たとえ主人の収入による貯金でもこの場合、贈与税がかかってしまうのですね。
追加で質問です。
もう一つ主人の収入から貯金している口座があります。これは妻名義(最初の質問とは別口座)です。目的別に分けて貯金をしたくて、でも主人が銀行手続きに行く時間がなかったので、たまたま使っていなかった妻名義の口座に入金していました。これを今後主人名義に替えるとその時も贈与税がかかってしまうのでしょうか。
結婚後の収入は、夫婦どちらの収入か関係なく、入金されている口座名義によってどちらのものか決まるということでしょうか?
結婚後の収入は夫婦の共有財産だと思っていましたが、違うんですね?今後は、どのようにするのがベストなんでしょうか?どちらかの名義に統一するか、主人の収入は主人の名義、妻の収入は妻の名義で貯金するか・・・。
よろしくお願いします。
intiさん (香川県/38歳/女性)
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