対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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現在、パートで働いています。社会保険に加入しています。
平日勤務なので、土日にアルバイトをしようと考えています。その場合、主たる勤務先に、アルバイトの給料の申告は必要ですか?
ヨッシー1さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
就業規則を確認しましょう。
**まず就業規則を確認しましょう。
会社の就業規則によってはアルバイトすることを禁止したり、許可を得な
ければならないなどの項目がありますので、一度確認してください。
就業規則に制約があるのに無断でアルバイトをして発覚した場合には、
懲戒の対象になりかねませんのでその辺は注意してください。
**税金について
副業のアルバイトがOKの場合に、税金はそれぞれ会社と副業のアルバイト
先から給与天引きされますので会社への申告は不要となります。
なお最終的には来年確定申告が必要となります。(住民税については、
副業分は普通徴収と言って自分で払うことを選択することも可能)
**社会保険について
健康保険・厚生年金については、副業先の勤務形態が社会保険適用の勤務形態
(正社員の週労働時間の4分の3以上)であれば収入を合算する手続きが必要
になりますが(週2日程度なら多分適用にならないのでは)、詳細は社会保険
事務所に確認をしてください。
雇用保険については主たる事業所で取得となりますので、会社の方での取得と
なります。
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
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