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対象:民事家事・生活トラブル

覗き目的の住居侵入

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/07/16 10:57

覗き目的の住居侵入の被害にあいました。
犯人は警察に捕まり、現在拘留中なのですが、
釈放されたあとが怖く大変不安に感じております。
犯人側の情報を一切知らされない中、この不安に耐えながらその後を過ごしております。
引越しを考えているのですが、引越し費用を犯人側に負担させるといことは可能なのでしょうか?
警察は示談の斡旋は行わないとのことだったのですが、
この場合どのようにして犯人側に示談を持ちかければよいのでしょうか?
もしくは家庭裁判にに申し立てを行った場合、勝算はどの程度でしょうか?
なおまだ被害届けは提出していません。
お忙しい中大変申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

nextさん ( 東京都 / 男性 / 22歳 )

回答:1件

警察に相談しましょう。示談は弁護人としましょう。

2008/07/16 13:44 詳細リンク

nextさん、こんにちは。弁護士の三森敏明です。

被疑者が逮捕されたのでしたら、この時点で被疑者に弁護士が弁護人として選任されていることがあります。
そこで、弁護人が付いているかどうかについて、警察に確認してみましょう。
もし、被疑者に弁護人が付いていれば、その弁護人から示談交渉を持ちかけられることがあります。その際に、その弁護人に対してあなたの要望を伝えてみましょう。
ただ、一般的に、引っ越し費用まで慰謝料の範囲には含まれません。
だから、裁判をやっても慰謝料として引っ越し費用がもらえる、ということはないと思います。
しかし、被疑者としてみれば、早く警察署の留置所などから出たい、そのためには被害者と示談することが一番いい、ということになりますから、弁護人から説得されて引越費用を出してくることも考えられます。

次に、被疑者に弁護士が弁護人として付いていない場合はどうするか、です。
このような場合は、警察官や検察官に要望を伝えると、特に検察官が被疑者に「弁護士をたのんだらどうか、今は当番弁護士という制度もあるから」などと、被疑者を諭して弁護人が付くことがあります。

現在、被害者の保護やその納得なくして、刑事司法の適切な運用、被疑者自身の更生はないと考えられております。
被害届をだして、自分の氏名や連絡先を伏せてもらいつつ、被疑者の弁護人と示談をするのが一番だと思います。

頑張ってください。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
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質問者

nextさん

被害届け

2008/07/17 00:57

この場合被害届けを出したあとでも示談は成立するものなのでしょうか?
犯人側弁護人が一切ついていない場合はどのようにしたらよいでしょうか?

nextさん (東京都/22歳/男性)

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