対象:住宅設計・構造
新築マンションを、2007年7月に売買契約済で、2008年8月下旬引渡し予定です。
2008年7月上旬に内覧会があったのですが、その5日前に契約図面の変更があった旨の通知文が届きました。
通知文の内容は以下のとおりです。
---------------------------
<マンション名>の浴室内天井に、梁型(約100mm×約100mm)が発生しており、以下の点につきまして、変更となっております。
■浴室の天井の形状
■浴室の天井の高さ
契約図面集には、記載がございませんでした。お詫びして訂正させていただきます。
当該梁につきましては、構造梁でございますので、梁型をなくすことができませんので、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
-------------------------------------
突然の通知で到底受け入れることができません。
内覧会では、該当箇所を指摘事項としてあげました。しかし、デベ側は、構造上の問題であり修正はできません、ご理解願います。の一点張りです。
引渡し直前にこのような一方的な対応をされ、困惑されております。このような事例では、金銭的補償もなく受け入れるしかないのでしょうか?
popomameさん ( 神奈川県 / 男性 / 30歳 )
回答:2件
契約図面の変更
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、重要事項説明等の図面変更等の容認事項の書面に記名押印していると厳しいかも知れませんね。
しかしながら、構造梁の変更、追加など今ごろの時期に出る話しではなく、確認許認可前後で出るものです。買主が身動き取れない状況で通知するのは、おかしいですし、確信犯ではと思いたくなります。
「契約前にわかっているのに伝えなかった」ということであれば、業法違反の可能性もあります。
また、日常生活上、著しく不都合を被る状況であれば、損害賠償ということもあります。
いずれにしても、同じ状況の購入者と連携してことの対処に当られることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
***サマーキャンペーン開催中!
*不動産購入&住宅建築サポート受付中! 詳しくはこちら
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!
契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします!
横山 彰人
建築家
-
契 約 図 面 の変更
室内の形状が契約図面と違うのであれば、明らかに売主側のミスだと判断できます。
構造上のことでもあり意図的なものではなく単純ミスでしょう。
しかし天井の形状が変わり天井の高さが 居室の基準である2・1メートルを切っていれば保障
の対象になると思います。
マンションですから上下階も同じく浴室の形状が違っているはずです。交渉するにしてもその方々と一緒にされた方がいいでしょう。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A