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対象:住宅設計・構造

検査済証

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/06/09 23:16

はじめまして。先日賃貸物件を購入するため金融機関より融資を受けました。その際、検査済証の提出を求められたので、建築業者に確認したところ、建築面積が50?以下なので検査証は不要だと言われました。基準がわからないので、これは適法なのか教えてください。

S.Sさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )

回答:2件

共同住宅でしょうか

2008/06/10 08:11 詳細リンク

S.Sさん、はじめまして。

情報量が少ないので、あくまでも予想で書かせていただきますが、賃貸物件ということはアパートのような共同住宅のことでしょうか。
面積から判断すると木造のように思われます。

検査済証は建築確認申請をおこなった建築物に対して行いますが、建築会社が言うところの延床面積(「建築面積」ではなくて「延床面積」のことだと思いますが)が、共同住宅の場合は特殊建築物という範疇に入りますが、その用途の床面積が100平方メートル以下では確認申請は必要とされませんので、必然的に検査済証はありません。

建築物の構造、用途によっては床面積の規定以外に確認申請を要する場合がありますので必然的に検査済証も必要になりますので、もっと詳しい情報をお知らせいただければ確実と思います。

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検査済証とは。

2008/06/10 10:44 詳細リンク

こんにちは。
シーズ・アーキスタディオの白崎です。

「建築面積が50平米以下なので検査証は不要」
ここでいう検査証は「建築確認」にともなう検査済証だと思います。

先の回答者が共同住宅であれば建築確認は不要だとおっしゃっていますが、それは「都市計画区域外」のお話です。

首都圏で、町を形成しているところであれば「都市計画区域内」になっていることが多いと思います。
そして「都市計画区域」内であれば、10平米以上の建築はすべて「建築確認」が必要です。
「防火地域」「準防火地域」では10平米以下でも「建築確認」が必要です。

検査済証がないと、仮に買うことが出来たとしても、増築もままなりません。
どうしても買いたい物件であれば、役所の「建築審査課」に行って、「建築確認」が出ているかどうか調べてください。住所を伝えれば、教えてくれます。

「都市計画区域」「防火地域」「準防火地域」は都市計画課または、まちづくり課で調べられます。(役所によって課の呼び名が違います)
ホームページでも調べられる行政庁が多くなっています。「用途地域」をキーワードに探してみてください。

建築業者の受け答えを聞く限り、慎重になさった方が賢明だと思われます。

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