回答:1件
どうすることも出来ません。
こんばんは たっくさん。
コンサルタントの若宮光司です。
非常に残念ですが、現時点ではもうどうすることも出来ません。
おそらく、たっくさんの会社へ税務署から
『たっくさんの奥さんの所得が38万円をこれこれオーバーしているので配偶者控除は使えません。年末調整のやり直しをして税金を納めてください。』
と連絡が入ったはずです。
事実であり、会社は税法に従って税金を処理し、会社の規定に従って手当の返還を要求しているのです。
奥さんの所得が38万円以下であったと証明できればいいのですが、それはきっと本来もらっていたパート収入をわざと減らしたりする犯罪行為をすることになるはずです。
今回のようなことにならないために、奥さんの収入を1月から累計して常にオーバーしないかチェックする習慣にしましょう
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たっくさん
ふっきれました
2008/05/29 18:35若宮先生、ありがとうございます。
数万円のオーバーが、こんなにも跳ね返ってくるのですね・・・。
厳しい結果ですが、いい勉強になりました。
ありがとうございました。
たっくさん (東京都/31歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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