回答:1件
2箇所の給与収入
2008/05/25 22:35
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京都の税理士、佐々木です。
扶養控除等申告書は月収の多い方に提出した方が、毎月の源泉徴収額は全体で少なくなりますね。申告書の提出など手続きはいつでもできます。
2箇所から給与収入がある場合は合算して税金を計算する必要があります。じょんのびさんご自身で確定申告することにより、1年分の所得税を計算することになります。その結果税金の納めすぎがあれば還付されます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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