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住宅取得用に不動産贈与

マネー 税金 2008/05/22 21:32

現在親(75歳)名義のマンションに(家族と同居)住んでいます(親は別の場所に住んでいます)。
新築住宅を取得するために、マンションの名義を親から変更して売却し(500〜800万位)、
住宅取得資金に当てようと考えております。
このようなケースでは住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は受けられるのでしょうか?
また親から名義変更して短期に売却した場合は短期譲渡所得の税額の計算になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

papa39さん ( 神奈川県 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

贈与税が課税されます。

2008/05/23 00:05 詳細リンク
(5.0)

京都の税理士、佐々木です。
マンションの名義を変更したら、papa39さんに贈与税が課税されます。
名義変更して売却しますと住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は適用はないでしょう。あえて名義変更してから売却する理由がわからないのですが、一般的には、現状のまま売却し、その資金をpapa39さんに住宅取得資金として贈与してもらえばよいのではないですか。この場合は要件を満たせば特例の適用があるでしょう。

また、贈与があった場合にはマンションの取得日は、お父さんが取得した日を引き継ぎます。5年以上前にお父さんがマンションを購入されていれば長期譲渡ということになります。

評価・お礼

papa39さん

回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
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質問者

papa39さん

保険料負担について

2008/05/24 21:22

回答ありがとうございました。
あえて名義を変えての売却を考えたのは、
父名義で売却した場合、
譲渡益に対し所得税、市民税がかかり、後期高齢者医療制度の保険料負担が増えると聞きましたがどうでしょうか。(神奈川県厚木市在住)
(マンションは25年前に2000万で購入)
やはり最良の方法としては、現状のまま売却し、その資金を住宅取得資金として贈与してもらえばよいのでしょうか。
よろしくおねがいします。

papa39さん (神奈川県/44歳/男性)

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