回答:1件
贈与税が課税されます。
京都の税理士、佐々木です。
マンションの名義を変更したら、papa39さんに贈与税が課税されます。
名義変更して売却しますと住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は適用はないでしょう。あえて名義変更してから売却する理由がわからないのですが、一般的には、現状のまま売却し、その資金をpapa39さんに住宅取得資金として贈与してもらえばよいのではないですか。この場合は要件を満たせば特例の適用があるでしょう。
また、贈与があった場合にはマンションの取得日は、お父さんが取得した日を引き継ぎます。5年以上前にお父さんがマンションを購入されていれば長期譲渡ということになります。
評価・お礼
papa39さん
回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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papa39さん
保険料負担について
2008/05/24 21:22回答ありがとうございました。
あえて名義を変えての売却を考えたのは、
父名義で売却した場合、
譲渡益に対し所得税、市民税がかかり、後期高齢者医療制度の保険料負担が増えると聞きましたがどうでしょうか。(神奈川県厚木市在住)
(マンションは25年前に2000万で購入)
やはり最良の方法としては、現状のまま売却し、その資金を住宅取得資金として贈与してもらえばよいのでしょうか。
よろしくおねがいします。
papa39さん (神奈川県/44歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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