回答:1件
御本人名義の口座にしてください。
2008/05/16 21:37
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東京都江東区亀戸の税理士・FP、木下裕隆と申します。
ピョン吉様名義のマンションの家賃収入は、ピョン吉様の不動産所得となり、ピョン吉様が確定申告をする必要があります。
御主人名義の口座に振り込まれると、ピョン吉様から御主人へ家賃収入の贈与があったと認定され、贈与税が課される可能性があります。
振込の場合、通帳に振込入金の記録が残ってしまいますので、贈与と認定されないように御自身の口座に振り込んでいただいたほうが良いでしょう。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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