対象:住宅設計・構造
意匠系建築士に設計を依頼し、現在基本設計の段階にいます。
建築士の書いた図面で気になる事があります。
境界線ぎりぎりに沿って外壁を建て、一階建物部分とその外壁とでトンネル状にピロティを造り、
その上に2階の居室1部屋分が乗る形となっております。
隣地に接する外壁は1階2階ともに窓なしで、
防火仕様となる予定です。(準防火地区のため)
境界から50cm開けなくてはいけないと覚えていたのですが、
素人なりに調べたところ、建築基準法には抵触しないようですが、
民法の解釈によっては微妙な部分なのではと心配しております。
プロの方のご意見をお願いします。
gkさん ( 埼玉県 / 女性 / 32歳 )
回答:4件
ケースによりますね
解釈に関しては、先の2人の建築家の方が答えているとおりです。
また用途地域や地域で解釈が違うことがあります。
例えば、住居地域の場合は、民法でいう50cmは基本的に守る事が原則です。
ただ、京都など入り組んだ土地や敷地が狭いエリアでは、近隣住民と話し合いながら決めることもありますね。
住居地域系以外の土地の場合は、あまりこの50cmというのは適応していないケースがあります。多分、現在依頼している設計士の方もそのあたりをご存知だと思いますので、直接聞いてみられるといいと思いますよ。設計士とは信頼関係が大切ですから^^
八納啓造 拝
評価・お礼
gkさん
丁寧な回答ありがとうございます。
建築士と相談し、詰めていきたいと思います。
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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防火・準防火地域のキケン性
gkさんの計画されている土地は準防火地域なのですね。
火災が起きたときに近隣・地域に火が移りやすいほど密集した地域とも言えます。
境界からの離れは用途地域の区分でクリアしていても、避難時のルートとして考えておくことが大切だと思います。
2階建ての一般的規模住宅の場合、2方向避難経路は法的には必要とされていませんが、避難経路が「玄関」しか無い場合でも深夜寝室から問題なく移動できるか、チェックされてみてはいかがでしょうか。
ご参考まで
やすらぎ介護福祉設計 斎藤
評価・お礼
gkさん
丁寧な回答ありがとうございます。
避難ルートという点を考えるのが抜けていました。
建築士と相談し、詰めていきたいと思います。
回答専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
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森岡 篤
建築家
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建築基準法と民法は別の流れ
gkさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡と申します。
敷地境界からの離れは、建築基準法関係と民法上の事があり、全く別の流れとなります。
地域により、条例で敷地境界からの離れが決められている場合があります。
これらは役所が担当し、原則としてこれから建築をする全てに適用されます。
条例による規定は、役所の確認申請を受け付ける課や都市計画関係に問い合わせればわかります。
ご指摘の敷地境界からの50cmの離れは、民法の話です。
一方、民法上の内容は、相手が異議を唱えれば規定が適用されますが、何も言わなければ役所がとやかく言うことはありません。
役所の建築課に、民法の50cm以内に建てたいと相談しても、「隣地の方と相談して下さい」ということになります。
防火地域においては、以前最高裁で50cm以内に建ててよいという判例が出たため、事実上無視できると思いますが、準防火地域では民法通りと考えられます。
隣地相手方に話をせずに境界一杯に建てた場合、相手が何も言わなければ問題ないでしょうが、「民法規定50cmまで下げてほしい」と言われ、作り直すことになるかもしれません。
もし建築士が、事前に相手方に相談すると50cm下げろと言われるから、相談なしにやりたいという場合は、権利関係(何かあった場合にどうするか、費用負担)を明確にしておくことが必要です。
民法に関して詳しくは、役所の建築関係でなく、法律相談センターなどで相談されることをお勧めします。
評価・お礼
gkさん
非常に丁寧な回答ありがとうございます。
建築士と相談し、詰めていきたいと思います。
深澤 熙之
建築プロデューサー
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法的に問題がなくても火災になった時の事を
おはようございます。gk様。
昭和アルミグループの深澤煕之です。
このコーナーへの質問誠にありがとうございます。
早速ですが、質問の件ですが、基本的に建物を建てる場合、法的にも万一、住宅が火災になった時の場合、50センチは境界から離すべきだという見解です。
何故??境界から50センチを離すように基本の法律でなっているかと申しますと、境界からそれぞれの隣地の建物が離せば、隣地の建物との距離が1メートルの距離の間が空きます。
これはお互いの建物が火事になった際に消防車が現地にきて、消化活動に支障をきたさない、また、火災から逃げる為の安全性を考えた場合、必要最小限このくらいの距離の間がないといけないという意図からこのような法律が施行されています。
建築基準法で約10m2未満の場合は通常の建築をする場合の申請はしなくても良い事になっていますので、結果的に境界ぎりぎりになっても罰せられる事はないですが、
万一の場合の地震や火災の事を考えると50センチは基本法通り、距離があったほうが良いと存じます。
しかしながら、土地の狭い所に有効に建物を少しでも広げたいという事だけを考えるとしばしば、法律の整備がされていないところでこのような設計をされる場合もありますが、
地震や火災になった際の安全性を重視をするか?毎日の生活、ライフスタイルを優先して建物の広さ、使い勝手を優先されるのか?最終的に住まわれる方の判断ですが、
よくよく、慎重にご判断をされたほうが宜しいかと存じます。
甚だ簡単ですが、今回は安全性という視点で回答をさせて頂きました。
評価・お礼
gkさん
別の観点からの回答、ありがとうございます。
安全面という点は抜けていました。建築士と相談し、詰めていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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