対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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建築基準法と民法は別の流れ
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gkさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡と申します。
敷地境界からの離れは、建築基準法関係と民法上の事があり、全く別の流れとなります。
地域により、条例で敷地境界からの離れが決められている場合があります。
これらは役所が担当し、原則としてこれから建築をする全てに適用されます。
条例による規定は、役所の確認申請を受け付ける課や都市計画関係に問い合わせればわかります。
ご指摘の敷地境界からの50cmの離れは、民法の話です。
一方、民法上の内容は、相手が異議を唱えれば規定が適用されますが、何も言わなければ役所がとやかく言うことはありません。
役所の建築課に、民法の50cm以内に建てたいと相談しても、「隣地の方と相談して下さい」ということになります。
防火地域においては、以前最高裁で50cm以内に建ててよいという判例が出たため、事実上無視できると思いますが、準防火地域では民法通りと考えられます。
隣地相手方に話をせずに境界一杯に建てた場合、相手が何も言わなければ問題ないでしょうが、「民法規定50cmまで下げてほしい」と言われ、作り直すことになるかもしれません。
もし建築士が、事前に相手方に相談すると50cm下げろと言われるから、相談なしにやりたいという場合は、権利関係(何かあった場合にどうするか、費用負担)を明確にしておくことが必要です。
民法に関して詳しくは、役所の建築関係でなく、法律相談センターなどで相談されることをお勧めします。
評価・お礼
gk さん
非常に丁寧な回答ありがとうございます。
建築士と相談し、詰めていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
意匠系建築士に設計を依頼し、現在基本設計の段階にいます。
建築士の書いた図面で気になる事があります。
境界線ぎりぎりに沿って外壁を建て、一階建物部分とその外壁とでトンネル状に… [続きを読む]
gkさん (埼玉県/32歳/女性)
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