対象:不動産売買
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今度、注文住宅にて家を建てる予定です。
ローンはフラット35で申し込みます。
フラット35の場合、適合証明がでなければローンは実行できないとのことですが、請負契約時に、フラット35基準に適合することの責任を工務店にとってもらいたいため、契約書に一筆入れてもらいたいと思っています。適合しない場合は、修繕工事を行ってもらうことも明記してもらいたいです。
契約書に記載してもらう文章はどのようにしたらよいでしょうか。
何かあった時に、効力を発揮できるような記述を教えて頂きたくよろしくお願いします。
kanasoさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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フラット35を適用したい場合の請負契約
kanaso様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
請負契約書などへの特約事項ですが、
とても良く調べられているので
kanaso様が記載されている内容で宜しいと思います。
フラット35を使用したことのある工務店やハウスメーカーなら
そんなに特別なことではありませんから安心して下さい。
この回答がkanaso様のお役になれば幸いです。
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評価・お礼
kanasoさん
特別ではないんですね^^
一応文章は入れてもらう事にしました。
ありがとうございました。
徳本 友一郎
不動産コンサルタント
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フラット35を適用したい場合の請負契約について
*kanaso様
はじめましてスタイルシステムの徳本です。
「注文者は本物件建物購入に当たり、フラット35を利用し、金融機関より融資を受ける為、売主は建築確認申請の際、設計検査申請を行い、フラット35申請の必要書類を取得するものとする。万一、建物完成時において必要書類の取得が不可能だった場合、住宅適合証明申請書を売主の責任と負担において取得するものとする。」
このような条文でいかがでしょうか?
以上
参考になりましたら幸いです。
評価・お礼
kanasoさん
具体的な文章ありがとうございます。
工務店から仮でだされたものには、書類の取得が不可能だった場合の旨は記載されていなかったので、一応書いてもらうようにしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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