建築条件付土地の取扱いについて。 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

建築条件付土地の取扱いについて。

住宅・不動産 不動産売買 2008/04/27 22:53

標記の件、ご質問させて下さい。
私は3年前の年末に建築条件付の土地を
購入いたしました。その際、同時に建物請負契約の
手付金300万円を支払いました。その土地に関しては
昨年、ローンを払い終え抵当権も抹消され私と父の
共有名義物件となりました。
そして今年の3月、その業者と建物請負契約を行いま
した。(請負契約までの期間が長いことに関しては
そのHMも了承済でした)

しかし、今月(4月)、そのHMが民事再生法を適用
申請しました。そのため予定の工事スケジュールも
現時点で1ヶ月以上延期され今後のスケジュールも来月の終わりまでわからない状態です。これでは明らかに
工事期間が契約と異なるため解約を考えております。
ただ、既に所有権が完全に私たちのもの
になった土地まで返還することになると相手の状況を
考えると全額返還の目処はありません。
そのため、土地の所有権はそのまま保持した上で
建物請負契約のみを解除し何とかこちらの損害を
最小限にしたいと考えております
(当然、建物請負契約の手付300万円は諦めることに
なるのでしょうが)
資産を守るため、なんとしてでも土地だけでも財産
として残したいのですが建築条件付の効力はどこまで
あるのでしょうか?相手が一括で返金できなくても
土地の権利を返還しなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

資産保護。さん

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

建築条件付土地の取扱いについて

2008/04/28 09:52 詳細リンク
(5.0)

資産保護 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

本来なら、建物の請負契約がきちんと履行されていないので、土地を払い戻してもらうようにすることはできるのですが、民事再生法を申請している会社に払い戻しできるほどの体力があるとは思えません。工事の進捗状況にもよりますが、手付金を戻してもらって、他で建築ができるように交渉してみるのが良いと思われます。

まずは、売主に交渉されてみてください。

尚、今更なのですが、建築条件付土地で建物の請負契約の手付金を請負契約前に支払うことは、通常、ありえない手順です。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

資産保護。さん

前向きなコメントいただき心強いです。
自信を持って交渉を進めていこうと思います。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

建築条件付き土地

2008/04/28 10:04 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。


ご質問の件ですが、民事再生法を申請した代理人が弁護士の方と思いますのでその方と、監督委員という名称で担当弁護士の方がおられると思いますので、このお二人に問い合わせされることをお勧めします。
負債額が大きいとデータバンクや商工リサーチ等に、情報が掲載されているかと思います。


今後のことについては、これらの弁護士の方との相談かと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

資産保護。さん

今後も粘り強く業者、代理人の弁護士に
訴え続けていこうと思います。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

対面相談

【4/29・祝日開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

- good

建築条件付土地の取扱いについて

2008/04/28 11:44 詳細リンク
(5.0)

資産保護様

はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
折角の建物工事が延期され、さぞご不安のこととお察し致します。

今回のご質問の結論から申し上げると
請負契約の手付金300万円を返金してもらい
土地は現在のままで大丈夫では無いでしょうか。

元々、建築条件付土地といっても
契約自体は「土地売買契約」と「建物請負契約」に分かれており
文面から判断すると請負業者の違約の色が濃いと思われます。

また、県の宅建係などでも個別に相談に応じてくれますので
売買・請負契約書などを持参して相談されるのも宜しいかと思います。

私見なので絶対とは申し上げられませんが
参考にしてみて下さい。

この回答が資産保護様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏

評価・お礼

資産保護。さん

宅建のHomePageを確認いたしました。
消費者保護の観点で本件の解決に向けた
アドバイスを頂けそうと感じました。
早速、5/30に朝から相談に行ってみようと
思います。

質問者

資産保護。さん

Re:建築条件付土地の取扱いについて。

2008/04/29 00:52

 藤森様
資産保護です。
早速貴重なご意見ありがとうございました。
なお、工事については未だ着工前の状況です。
現状としては4/27に債権者説明会(施主向)が
ありその中で建築条件付を外すよう向こうの
弁護士を交え業者に要請いたしました。しかしその際の意見としては
「宅建協会に確認し4/28中に返答します」との
ことでしたが案の定4/28も民事再生を盾にあい
まいな返事しか返って来ませんでした。
(宅建協会もわからないとのことです)
結局、弁護士から再度4/30に連絡させるとの
ことでした。
このような状況の中、再度質問させていただき
たいのですが藤本様の言われた
「建築条件付土地で建物の請負契約の手付金を
請負契約前に支払うことは、通常、ありえない
手順です。」
とは、万が一裁判になった際も有効な内容
でしょうか?こちらも弁護士を立てて話し合い
を行おうと動いているところなのでその前段階
として可能な限り情報を把握しておきたいと
思います。
お忙しいところ大変恐縮ですがご返事いただければ幸いです。

資産保護。さん

質問者

資産保護。さん

Re:建築条件付土地の取扱いについて。

2008/04/29 01:12

鈴木様
資産保護です。
貴重なご意見ありがとうございました。
現状としては4/27に債権者説明会(施主向)が
ありその中で建築条件付を外すよう向こうの
代理人の弁護士を交え業者に要請いたしました。
しかしその際の意見としては
「宅建協会に確認し4/28中に返答します」との
ことでしたが案の定4/28も民事再生を盾にあい
まいな返事しか返って来ませんでした。
(宅建協会もわからないとのことです)
結局、弁護士から再度4/30に連絡させるとの
ことでした。
こちらも弁護士を立てて話し合いを行おうと
準備しているところですがその前に一度こちら
から宅建協会に相談してみようと思います。
大変貴重なご意見誠にありがとうございました。

資産保護。さん

質問者

資産保護。さん

Re:建築条件付土地の取扱いについて。

2008/04/29 02:33

寺岡様
資産保護です。
貴重なご意見ありがとうございました。
現状としては4/27に債権者説明会(施主向)が
ありその中で建築条件付の明記を土地の契約書
から外すよう代理人の弁護士を交え業者に要請
いたしました。しかしその際の意見としては
「宅建協会に確認し4/28中に返答します」との
ことでしたが案の定4/28も民事再生を盾に業者
からはあいまいな返事しか返って来ませんでし
た。(宅建協会も民事再生がからむとわからな
いとのことです)
結局、代理人の弁護士から再度4/30に連絡させ
ると業者から連絡がありました。
しかし相手の弁護士は説明会の様子では
消費者保護より業者の再生を優先する言動が
目に付き(当たり前なのでしょうが)こちらの
意見を何とか打破しようというのが見え見え
でした。
ここで質問ですが一般的に代理人の弁護士とは
このようなものなのでしょうか?やはりこちらも
弁護士を通して討議すべきでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですがご返事いただければ幸いです。

資産保護。さん

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

新築物件を購入するにあたっての契約上の注意点は? うえのさん  2010-11-18 15:11 回答1件
工事請負契約の解除について yu-fukuさん  2010-11-05 10:52 回答1件
不動産会社の民事再生申請について tosigoさん  2009-02-01 01:33 回答1件
マンション売却の買い取り保証に関する相談 kirakirasanさん  2008-10-10 08:03 回答1件
中古住宅購入について おれんじ☆さん  2012-11-11 21:46 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)