対象:独立開業
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はじめまして。知識がなく、初歩的な質問ばかりになってしまいますが、よろしくお願い致します。
去年から自宅で、フリーランスでデザイン関係の仕事をしています。
開業届けを出していない状態で、去年度は赤字でしたので、確定申告もしていません。
収入も増えつつありますが、いつまでこの仕事をやるか悩んでいる感じですし、開業届けは急いで出さなくても問題ないというお話も聞きましたので、だらだら時間だけが過ぎています。
?所得額などで、開業届けを出した方がいい線引きなどありますか?(それ以前に出すのが必須なのですか?)
?元々手伝い程度で始めたので、開業日が曖昧ですが大丈夫でしょうか。
?開業後は青色確定申告になるそうですが、確定申告の際、資材や光熱費などクレジットで支払いしているのですが、ひき続きクレジット払いでも問題ないのでしょうか?(請求書は残していますが、一部領収書の発行がない物もあるので、気になっています)
よろしくお願い致します。
atatさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:3件
20万円以上の利益が出始める2年前が目安
こんにちは atatさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>所得額などで、開業届けを出した方がいい線引きなどありますか?
<
税法では、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
つまりフリーランスの仕事の収入から必要経費を差し引いた金額(所得)が20万円以内であれば申告する必要がないので開業届の提出も必要ありません。
ただし、赤字であっても今後所得が見込まれるのであれば、開業届と合わせて青色申告申請することによって赤字を将来の黒字と相殺する特典が使えますので早めに届出された方が良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>(それ以前に出すのが必須なのですか?)
<
するどい ご質問です。
『開業届』は、事業として仕事をする場合に提出する書類で、その所得を不動産所得、事業所得、山林所得として申告する場合の最初の手続きです。
atatさんの仕事は、事業に該当する場合には、開業届の提出が必要となりますが、事業に至らない仕事の場合には提出する必要はありません。
事業とは、反復、継続して行う行為を差し、収入金額や所得額で区分するものではありません。
なので納税者の判断にゆだねられる部分が大きいのですが、年間10件以上の仕事を毎年継続しているのであれば事業所得として申告してもよいでしょう。
事業に至らない場合でも所得が20万円以上になれば、雑所得として確定申告する必要はあります。
この場合は、開業届の提出は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
続きを下記に掲載します
補足
>元々手伝い程度で始めたので、開業日が曖昧ですが大丈夫でしょうか。
<
atatさんが今後事業として展開しようと決意された日でかまいません。
>開業後は青色確定申告になるそうですが、確定申告の際、資材や光熱費などクレジットで支払いしているのですが、ひき続きクレジット払いでも問題ないのでしょうか?
<
白色確定申告でもかまいません。白でするか、青でするかは納税者の選択です。
必要経費をクレジット払いにされてもかまいません。
>(請求書は残していますが、一部領収書の発行がない物もあるので、気になっています)
<
領収書の代わりになるものがあれば大丈夫です。
クレジット会社からの口座引き落とし明細もその代用品です。
請求書だけでも大丈夫です。
もちろん領収書もあることが望ましいのですが、税務署は払った事実で税金を計算するのではなく、利用したり使用した日が経費計上する日として処理します。
回答専門家

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開業届について
これから事業を始めようとする人は、税務署などに「開業届」を提出しなければなりません。
提出は、事業開始後一ヶ月以内に最寄りの税務署に行います。税務署に行けば、用紙が備え付けてあります。
「雑所得」とは、本業の収入に付随する副業などから得られる収入です。「雑所得」は、事前の申請が必要ありません。また年間20万円を超えなければ、その年は確定申告も不要です。
所得が年間20万円を超えたら確定申告をします。
ただ、雑所得はあくまでも副次的、臨時的な所得ですから、必要経費として認められる範囲が、それぞれの収入を得るために直接使った費用に限定されます。結果「事業所得」として申告するよりも、経費として認められるものが少なくなります。
「事業所得」とは、法人化せずに事業をしている人が、その事業から得た所得のことです。その場合、税務署などに開業届を提出し、受理されている必要があります。
「事業所得」にすると、給与所得と「損益通算」ができるというメリットがあります。
ただし、個人事業にすると所得が20万円未満やマイナスであった場合でも申告が必要になります。軽い気持ちで届出だけすると、あとで面倒な実務だけが発生する可能性があります。
なお、いずれにしても詳しくは、最寄りの税務署に相談してみることをお勧めします。
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葉山 直樹
経営コンサルタント
-
【開業届け】提出のタイミングについて
はじめまして。
起業支援コンサルタントの葉山 直樹です。
【1 について】
まず、「開業届け」が必要かどうかの判断は、atatさんのフリーランスの
お仕事が「事業」に該当するかどうかで決まります。
「事業」とは、平たく言えば「継続」して取り組む仕事のことです。
ですから、所得などによって線引きされるものではありません。
atatさんが「事業」だと判断すれば「開業届け」が必要になります。
通常、開業から1ヶ月以内に税務署へ提出することになります。
※補足※
但し、開業届けを提出しますと、年間所得が20万円未満でも確定申告
の必要があります。
ですから、前述しました「事業」の定義にプラスして、年間所得が
ゆとりをもって30万円以上を見込めた段階で「開業届け」を
出されたほうが良いでしょう。
又、開業届けを提出されない場合は、年間所得が20万円未満であれば
確定申告の必要はありません。
但し、20万円以上の場合は「雑所得」の扱いになり、確定申告が必要
です。この場合、事業所得と比較して、認められる経費の範囲は少ないです。
【2 について】
atatさんのケースでの「開業日」は、atatさんが「事業」だと判断した日で
構いませんのでご安心下さい。
【3 について】
クレジット払いでも全く問題ありません。
領収書がない場合は、請求書などでも大丈夫です。
以上、頑張って下さいね。
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