対象:不動産売買
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親戚の不動産に土地150坪(倉庫付)を20年程前から貸しておりました。様々な事情でその土地を手放すために、こちらから、借主(その親戚)に売りたいと申し出ました。その土地の坪単価は凡そ分かっていましたし、取引はスムーズに進むものと思っておりました。しかしその後、事情を知る人から、「長年貸していた土地をそのままその借り主に売ると取引の際の坪単価の半分で買い取られるかも知れない」、と言われました。本当なのでしょうか?また、取引の際の留意点を教えてください。小生は不動産につきましては、全くの素人でございます。よろしくお願いいたします。
mkfmさん ( 徳島県 / 男性 / 33歳 )
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お答えします
「mkfm」様のご質問にお答えします。
ご質問の文面からは詳細な内容を伺うことはできませんが、概ね次のことが考えられます。
?建物が正規の建築物でありその所有者が借主(ご親戚の不動産業者)である、?地代が定期的に支払われている、?その他契約書の中に特別の約束事がない、とすれば一般的な借地権が発生していると考えられます。
借地権とは「建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう」と規定されています。
借地権となると相続税・贈与税における財産評価の尺度となる路線価評価表で示される借地権割合に基づき借地権者の権利が主張できることになります。
借主に既に売却を申し出ておられるのであれば、土地をお貸しになられた経緯と内容を良くご確認されることをお勧めします。
あくまでご参考になさってください。
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