清算条項の効力について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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清算条項の効力について

2008/03/26 16:51

先日、離婚調停が成立し、離婚しました。

調停調書には
?親権→母親である私
?面接回数
?養育費
?清算条項

があります。

そこで質問なのですが、
清算条項を入れているのですが、
財産分与をしていません。
財産分与は請求できるのでしょうか?

補足

2008/03/26 16:51

お互いが離婚の原因と主張する内容はさまざまあり、私の不貞もあり、それは元夫の知るところとなっています。

もし、私の不貞の相手が慰謝料を請求された場合、金額的にはいくらくらいになるのでしょうか。

?私と元夫との婚姻期間は約4年半(うち2年は別居)
?不貞相手との交際期間約3ヶ月

ドリカポさん ( 北海道 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

財産分与は請求できないおそれがあります

2008/03/27 14:09 詳細リンク
(5.0)

ドリカポさん、こんにちは。

清算条項は、「お互いに債権債務がないことを相互に確認する」という条項ですか。

そうであれば、財産分与や離婚に伴う慰謝料などは請求できないおそれが強いと思います。

裁判官からは、何という風に説明されましたか?

詳しい文言がないので、判断が非常に難しいのですが。

とりあえずのご回答を申上げました。

離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

ドリカポさん

早速のお返事をありがとうございます。
参考になりました。

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