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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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財産分与は請求できないおそれがあります

2008/03/27 14:09
(
5.0
)

ドリカポさん、こんにちは。

清算条項は、「お互いに債権債務がないことを相互に確認する」という条項ですか。

そうであれば、財産分与や離婚に伴う慰謝料などは請求できないおそれが強いと思います。

裁判官からは、何という風に説明されましたか?

詳しい文言がないので、判断が非常に難しいのですが。

とりあえずのご回答を申上げました。

離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

ドリカポ さん

早速のお返事をありがとうございます。
参考になりました。

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この回答の相談

清算条項の効力について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/03/26 16:51

先日、離婚調停が成立し、離婚しました。

調停調書には
?親権→母親である私
?面接回数
?養育費
?清算条項

があります。

そこで質問なのですが、
清算条項を入れているのですが、
財産分与をしていません。
財産分与は請求できるのでしょうか?

ドリカポさん (北海道/36歳/女性)

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