対象:離婚問題
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不倫相手への慰謝料請求について
2008/03/17 15:06夫の浮気で離婚を考え、別居することにしました。子供はいません。
不倫相手と1年間交際を続け、その間、私は夫とも相手の方とも何度かお話しをさせていただきました。慰謝料についての話は一切しておらずどういうつもりで交際をし続けているのかという程度の話です。しかし、会って話し合いをしたときに二人は別れない、私との離婚をする、ということで終わっています。このとき第三者に付き添っていただきました。
このような場合、まだ夫婦間での慰謝料についての話し合いは進んでいませんが、夫の不倫相手に内容証明にて慰謝料請求することはできますか?離婚をしていない状態でのこの行為は、してはいけないことなのでしょうか?
マムさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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請求できます
マムさん、こんにちは。
不貞行為が原因で離婚するに至った場合、慰謝料の相場は300万円です。
あなたの場合、離婚していないわけですから、この金額より若干低めの数字になるでしょう。
しかし、慰謝料請求は、離婚したことが条件ではないので、内容証明郵便で浮気の相手方に対して、請求することが可能です。
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚・男女関係の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
マムさん
迅速な対応ありがとうございます。
不倫相手への内容証明郵便で、相手の方が事の重大さを理解していただけたらと思うばかりです。
(現在のポイント:-pt)
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