ひき逃げについて - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

ひき逃げについて

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/03/16 13:45

去年の3月、車で信号待ち中に後ろから衝突され、逃げられました。
車の所有者は特定出来たのですが、運転者の顔を見ていなかった為、犯人は割り出されず、わかったのは所有者の連絡先だけ・・

特定できないので、犯人に治療費と修理代が請求できません。
車の所有者に請求することができるのか教えてください。
ちなみに車は保険には入っていなかったそうです。

バニラ☆さん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:2件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

人損と物損では扱いが違います

2008/03/16 21:53 詳細リンク

バニラ☆さん、こんにちは。

まず、治療費と入通院慰謝料(人身傷害による損害)について。
自動車賠償責任法3条により、人身傷害の場合には、反証がない限り、車の所有者に責任があるとされ、盗難車などを除き、損害賠償責任を負います。
裁判でも、人身傷害については、盗難車などではない限り、請求することができそうです。

次に修理費用(物損)について。
自賠法による推定がないので、原則として、請求者が立証責任を負います。したがって、車の所有者に請求することは、ひき逃げ犯人が車の所有者ではない限り、請求できません。


以上、簡単ですが、ご回答申上げました。

交通事故の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
内田 清隆

内田 清隆
弁護士

- good

車の所有者の責任

2008/03/18 18:28 詳細リンク
(3.0)

自賠法3条により,車の所有者(正確には運行供用者といいます。)は,原則として,その車が起こした事故について,人身損害を賠償する責任を負います(自賠法という法律の規定ですが,相手が自賠責保険に加入していなくても,運行供用者は責任を負います)。

損害賠償責任を負わないのは,きちんと管理をしていたのに,盗難にあい,事故をおこされたといった例外的な場合だけです。

注意が必要なのは,この責任は,人身損害についてだけ認められるものであり,物損については,認められていません。ですので,治療費は,原則請求できますが,修理代は原則請求できないことになります。

なお,運行供用者責任は詳しく説明すると,非常に複雑ですので,どのようなものか詳しくお知りになりたければ,「運行供用者責任」などで,検索されお調べになられるとよろしいかと思います。

評価・お礼

バニラ☆さん

ありがとうございます。
早速所有者の方に話をして納得してもらって、請求をしたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

交通事故 第三者行為の届出と保障について なっぴーさん  2009-12-11 00:57 回答1件
自転車どうしの事故 ちゃっぴいさん  2009-09-07 13:28 回答1件
元恋人の嫌がらせについて 和音さん  2008-10-25 00:22 回答1件
骨折の治療費はボウリング場に請求できますか たまちゃんさん  2008-02-07 23:15 回答1件
交通事故 事後処理の手順を教えてください radiko00さん  2014-02-07 22:15 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)