対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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去年の3月、車で信号待ち中に後ろから衝突され、逃げられました。
車の所有者は特定出来たのですが、運転者の顔を見ていなかった為、犯人は割り出されず、わかったのは所有者の連絡先だけ・・
特定できないので、犯人に治療費と修理代が請求できません。
車の所有者に請求することができるのか教えてください。
ちなみに車は保険には入っていなかったそうです。
バニラ☆さん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )
回答:2件
村田 英幸
弁護士
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人損と物損では扱いが違います
バニラ☆さん、こんにちは。
まず、治療費と入通院慰謝料(人身傷害による損害)について。
自動車賠償責任法3条により、人身傷害の場合には、反証がない限り、車の所有者に責任があるとされ、盗難車などを除き、損害賠償責任を負います。
裁判でも、人身傷害については、盗難車などではない限り、請求することができそうです。
次に修理費用(物損)について。
自賠法による推定がないので、原則として、請求者が立証責任を負います。したがって、車の所有者に請求することは、ひき逃げ犯人が車の所有者ではない限り、請求できません。
以上、簡単ですが、ご回答申上げました。
交通事故の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
内田 清隆
弁護士
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車の所有者の責任
自賠法3条により,車の所有者(正確には運行供用者といいます。)は,原則として,その車が起こした事故について,人身損害を賠償する責任を負います(自賠法という法律の規定ですが,相手が自賠責保険に加入していなくても,運行供用者は責任を負います)。
損害賠償責任を負わないのは,きちんと管理をしていたのに,盗難にあい,事故をおこされたといった例外的な場合だけです。
注意が必要なのは,この責任は,人身損害についてだけ認められるものであり,物損については,認められていません。ですので,治療費は,原則請求できますが,修理代は原則請求できないことになります。
なお,運行供用者責任は詳しく説明すると,非常に複雑ですので,どのようなものか詳しくお知りになりたければ,「運行供用者責任」などで,検索されお調べになられるとよろしいかと思います。
評価・お礼
バニラ☆さん
ありがとうございます。
早速所有者の方に話をして納得してもらって、請求をしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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