確定申告 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

確定申告

マネー 税金 2008/03/13 07:50

祖母(94才)が一人暮らしで農業をしており青色申告者です。農業所得がおおきな赤字の為、私の父(別居長男)が生活費を仕送りしてます。その場合、父の扶養として申告できるのでしょうか..

うめきちさん ( 三重県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

順番に回答します。

2008/03/14 09:37 詳細リンク

うめきちさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

順番に回答します。

1.土地の譲渡益については他の所得との損益通算はできません。

2.損益通算出来ませんので分離課税分を含めた所得金額で扶養の判定をすることになります。

3.扶養にする場合は確定申告書第二表の扶養親族欄に記載し、その合計額を第一表の扶養控除の欄に転記してください。



もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

うめきちさん

引き続き質問です譲渡所得確定申告

2008/03/13 12:56

ご丁寧な回答ありがとうございます。
引き続き教えて下さい。
その祖母は土地を売った譲渡所得があり、税務署資産管理からハガキが届きました。
譲渡所得があっても農業所得が赤字ですので差し引きしも赤字となってます。
その場合...
1.譲渡所得(分離課税)と農業所得は合算して計算できますか?
2.その場合でも父の扶養となりますか?
3.できる場合、申告方法を教えていただけませんか

うめきちさん (三重県/40歳/女性)

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

不動産賃貸収入に関して ちいすけさんさん  2012-12-13 15:22 回答1件
自宅での華道教室・確定申告について yuetuki9さん  2011-01-27 21:57 回答1件
青色申告者を扶養親族として確定申告できますか? ぶーにゃんさん  2009-01-21 23:42 回答1件
給料が渡せると聞きました。 ヤットコさん  2007-04-17 10:27 回答1件
確定申告と年末調整について tk6361さん  2015-11-13 13:12 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)