本日平成18年度と19年度の申告をして参りました。
18年度のことで質問です。
フリーでカメラマンのアシスタントなどをしているのですが、そこでの源泉は全て還付されるようです。
(アルバイトもしているのですが、それは税額は0円です。)
それは、医療費控除をうけなくても同じことだと思います。
その場合、医療費控除を受けても意味が無いのかなぁと思いましたが、翌年の住民税などに反映されるということなのでしょうか?
私の場合、遡って18年度の申告をしたわけですから、今年の住民税に反映されるのでしょうか??
調べれば調べる程色々な言葉が出てきて、物凄く勉強になるなぁと思っています。
とりあえず、自分がそのしくみを理解したく、質問いたしました。
日々勉強です!!
よろしくお願いします。
とかげねこさん ( 北海道 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
所得税と住民税とでは所得控除額が異なります
こんばんは、税理士の杉原正道です。
今回のケースは所得税と住民税とで、所得控除額が違うことで起きたものだと思われます。
基礎控除額においては所得税では38万円・住民税では33万円、生命保険料控除では、所得税では10万円(限度額)・住民税では7万円(限度額)・・・、といった具合です。
したがって、所得税上では、所得控除額合計を差し引いたら課税所得が0となりましたが、住民税では、課税所得が残り、医療費控除を適用して課税所得を減らす余地があった・・・、ということだと思われます。
住民税は、前年所得課税といって、18年分の所得について19年度分住民税として徴収されます。よって、18年分の所得税申告をしたことによって、19年度分住民税が減額される調整が入ります。調整方法については、還付となるのか20年度分住民税から減額されるのかのどちらかになるでしょう。
風景写真も撮られるんですか?私は美瑛の景色が大好きです。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス

とかげねこさん
詳しい説明
2008/03/21 09:36ありがとうございます。
物凄く詳しい説明だというのはわかるのですが。。。
脳みそフル回転してもちょっと理解できない感じです笑。。。
要するに、医療費控除を申請した意味はあったんですよね??
アルバイトの方は給与ですが、カメラマンのアシスタントの方は演出料というカタチなので、雑収入です。
その雑収入の方の源泉が収入の10%でそれが毎回戻ってきています。
んー自分で書いていて意味がわからなくなってきましたが、とりあえず、源泉はいつも戻ってくるのです。
収入が少ないからとかなんでしょうか??
あと、経費的なものはいつもつけていないのですが、そういうのもちゃんと計算するべきなのでしょうか?
とりあえず、何度も読み直して理解してみます。
>>風景写真も撮られるんですか?私は美瑛の景色が大好きです。
仕事は映像の方ですが趣味で写真も撮りますよ。
夢は個展をすることです。
美瑛や富良野はステキな風景ですよね。
とかげねこさん (北海道/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング