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譲渡所得の確定申告

マネー 税金 2008/03/10 08:38

94歳の無職の祖母が田を売って収入90万(所得855000円)の譲渡所得がありました。税務署資産課税部門より確定申告の案内が届きました。
農業もやってるのですが、農業所得は赤字で各種控除も引くと赤字となります。確定申告は必要ですか?
またこの祖母は、私の父の別居扶養親族の扱いとなってます。父は年金収入のみですが父の扶養親族からはずさないといけないのでしょうか?父の確定申告も必要ですか?

うめきちさん ( 三重県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

お二人とも確定申告してください。

2008/03/10 09:20 詳細リンク

おはようございます うめきちさん。

コンサルタントの若宮光司です。

>農業もやってるのですが、農業所得は赤字で各種控除も引くと赤字となります。確定申告は必要ですか?
<
はい、確定申告をしてください。

不動産を譲渡した結果なのですが、これは所得税法上は分離課税といって他の所得とは分離して課税される仕組みになっています。
たとえ農業所得が大きな赤字であったとしても不動産の譲渡は別に計算(確定申告書は一緒)に税金計算をしなければいけません。

譲渡代金が90万円ですと概算取得費が5%引けます。それから収入印紙、仲介手数料など譲渡に要した費用を差し引きした金額が譲渡所得となり、所得税15%、住民税5%の合計20%が税金となります。
(5年以上所有、取得費が不明の場合)

>またこの祖母は、私の父の別居扶養親族の扱いとなってます。父は年金収入のみですが父の扶養親族からはずさないといけないのでしょうか?父の確定申告も必要ですか?
<
今回のケースだとおばあさんの所得が38万円を超えてしまいますのでお父さんの扶養から外れてしまいます。

なのでお父さんも確定申告でおばあさんの扶養を外した申告をしなければいけません。

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