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連結納税の適用について

マネー 税金 2008/03/06 13:30

親会社が多額の欠損金を持っている場合の連結納税の適用についてご教示ください。状況としては、
?×1年度、親会社に多額の欠損金が発生(1,000とする)。
?×2年度 利益が出ている子会社を100%子会社化(毎年100の課税所得。今後も毎年100が続く。)
?×3年度 この年度親と子の2社で連結納税を適用。
このような場合、×3年度から6年間は連結納税額はゼロとなると考えてよろしいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

yama2431さん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

基本的にはそのとおりです。

2008/03/07 18:45 詳細リンク

yama2431さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

連結納税を開始する前に連結子会社が有していた税務上の繰越欠損金は連結納税開始とともに打ち切りとなりますが、連結親会社が有していた欠損金については、最初の連結親法人事業年度開始日前7年以内に開始した事業年度において計上し、繰り越されたものに限り、連結所得から控除可能な連結欠損金とみなされます。

従いまして、ご質問のとおり、連結事業年度から6年間は基本的には連結税額はゼロとなります。

ただし、注意すべき点がいくつかあります。
連結納税開始時点で子会社の含み損益を顕在化させなければなりません(連結事業年度開始前5年前から継続して直接又は間接に100%保有している子会社等一定の要件に該当する場合は除きます)。それによって親会社の欠損金が目減りすることもあります。子会社に含み損があれば逆にメリットでしょう。

時価評価の対象となるのは主に土地や有価証券などの固定資産で含み損益1,000万円以上のものなどとなっております。

連結納税の適用においては連結親法人と直接又は間接に100%保有している全ての子会社を連結子会社とする必要があります。一部の子会社だけを連結対象とすることはできません。

なお、連結納税制度はあくまでも法人税だけですので、地方税等は従来どおり各法人がそれぞれ申告納付することになります。

連結納税で法人税が減るメリットはありますが、連結納税特有の処理もあり、非常に手間のかかる制度でもありますので、単純に税金だけでなく、労働コストなども加味して検討された方がよろしいかと思います。


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