回答:1件
売買契約書の土地面積で問題ないでしょう
こんばんは、税理士の杉原正道です。
住宅ローン控除で、建物のローンと一緒にその敷地の住宅ローンを組んだ場合には、その敷地の部分にもこの制度を適用するというものですから、土地の面積要件は特にありません。売買契約書の土地面積で問題ないでしょう。
仮換地の登記関係についてあまり詳しくないのですが、敷地の登記事項証明書の乙欄に住宅ローンの抵当権は設定されてますよね。設定されていれば敷地部分も合わせて住宅ローン控除が利用できます。抵当権が設定されていないと敷地部分は住宅ローン控除できませんのでご注意ください。
評価・お礼
ヤマユウさん
ご回答、ありがとうございました。
登記事項証明書乙欄に住宅ローンの抵当権設定もされてました。
これで確定申告書作成ができます。
助かりました!!
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