対象:税務・確定申告
回答:1件
給与として課税されないのは
年間65万円です。(通常の場合)
ただ個人年金については雑所得として収入から必要経費をひいた残りが38万円をこえれば課税されます。
評価・お礼
アオイロさん
お世話様になります。
早速に明快な御回答を頂き、感謝申し上げます。
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