初年度住宅ローン確定申告 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

初年度住宅ローン確定申告

マネー 税金 2008/02/20 12:23

昨日初年度の住宅ローン控除の確定申告に行ってきました。用紙に記入しPC入力後、還付金33,000円とでました。こんなに少ないものでしょうか・・?
控除額には確か203,00円とでたような。

職員の方もバタバタとしておられてあまりとりあってもらえずでした。
ちなみに
昨年9月に新築マンション購入
給与所得で扶養一人 収入は340万
残高2,040万

このデータで何かわかりますか?

もこ77さん ( 島根県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

納税額以上は戻りません

2008/02/20 15:48 詳細リンク

こんにちは もこ77さん。

コンサルタントの若宮光司です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除といって本来納める税金額から住宅ローン控除額を差し引いてくれる制度です。

納める税金がゼロであれば戻ってくる税金はありません。

もこ77さん、お給料の『源泉徴収票』に記載してある源泉所得税額を確認してみてください。
33,000円と記載されていませんか?

収入から推測するといろいろな控除があって年末調整後の税額がそれくらいでしょう。

もしそうであれば、それ以上の税金は戻ってこないのです。

残高からすると住宅ローン控除額は、1%で204,000円。0.5%で102,000円になります。
その金額が戻るわけではないのに何故か期待してしまうのが人間です。

最後にこれからでも出来るアドバイスを一つ

これから大幅に収入が増えないのであれば、住宅ローン控除額を適用期間10年ではなく15年で申告してください。
それが結果的に総控除額が多くなるやりかたです。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅を買い替えた場合の確定申告について cocoa03さん  2009-01-28 18:28 回答1件
不動産売却と親の税扶養の申告について のむこさん  2009-01-20 02:19 回答1件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
住宅買い替えによる譲渡損失について amedio1000さん  2010-01-13 17:32 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)