回答:1件
住民税は、前年の所得によって決まります
こんばんは ねんねんねんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
タイトルに書いたように住民税は前年の所得に応じて納付額が決定されます。
ですから昨年6月ごろに届いた税金は、平成17年の所得に対するものであり、平成17年の税制に従って計算されています。
ねんねんさんが言われる住民税が上がるのは平成19年分からですので、平成19年の所得に基づき計算され今年の春から納める住民税が上がるのです。
高い住民税と思われたのは、納付の回数の違いからで金額は間違っていません。
サラリーマンは、翌年の6月分の給料から所得税と一緒に12回に分割して納めます。
しかし、4月に退職したねんねんねんさんには6月に12回分の合計通知が来てそれを3ヶ月おきの4回に分割納付するように納付書が届いたのです。
ですから、昨年の住民税は払ったとおりで完結したので戻っては来ません。
今年の住民税は、1/3×2くらいになるはずです。
(4か月分=4/12=1/3 と 税率アップ5%⇒10%で2倍)
確定申告 頑張ってください。
補足
回答した後にいろいろ調べていたら私が一つ勘違いしていた点がありました。すみません。 住民税の課税計算の基礎は前年の所得なのですが、税率自体は平成19年から一律10%になっています。
なので、納付回数の問題だけでなく余計に多く感じられたのだと思います。
それから、ねんねんねんさんの場合、今年の住民税も安くなることがわかりました。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/jyuminzei/jyuminzei2.html#syotokuhendou
↑
ここに、平成19年の所得が平成18年の所得より大きく減った人の住民税負担軽減の措置が載っています。
市町村の住民税の係りに『平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申告書』を今年の7月1日から7月31日までの一ヶ月の間に提出しなければいけません。
申告書自体は、住所と氏名を書くだけの簡単なものです。
(申告書もダウンロードできるようになっています)
評価・お礼

ねんねんねんさん
夏以来のもやもやが晴れてスッキリしました。毎年住民税は一括納税しており、昨年もだいたいの金額を用意していたのですが、予定外の出費に少しヘコんでしまっていたので…。
7月に忘れず申告をしたいと思います。御回答、ありがとうございました。
回答専門家

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