回答:1件
平 仁
税理士
1
青色事業者としての形式基準
青色事業者の届出は事業規模とは関係ありませんので、たとえ売上が年間ゼロでも青色事業者になることができます。
青色事業者になるためには税務署への届出が必要になりますが、帳簿書類を備えおき、税務調査の時にはいつでも提示することができる状態で保存することが必要になります。最高裁判例にはFDの不具合のために提示ができなかった場合に、帳簿の保存が認められなかったことがありますので、基本的には紙ベースでの保存が必要だと考えてください。
電子保存を考えているのであれば、電子帳簿保存法に基づいた帳簿を作成して頂いた方がいいでしょうね。
また、2年間続けて期限内申告ができなかった場合には青色申告を取り消されますのでご注意下さい。
評価・お礼
小春日和さん
よくわかりました。
ありがとうございます。
コメント遅れて申し訳ありませんでした。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング