回答:1件
おおむね正解です
2008/01/28 10:11
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おはようございます もとひこさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
もとひこさんの年間給与支給額が103万円を超えてしまうとお父さんの扶養者から外れてしまいます。
このことによる影響は、お父さんの給与所得から引いていた扶養控除額がなくなることです。
給与が減るのではなく税金対象額が増加するのです。
ただ、もとひこさんが書いている35万円ではなく、現行制度上では所得税が38万円、住民税が33万円です。
もとひこさんが理解されているように、その金額×税率の税金が減らないことになります。
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