損益通算後に配偶者控除の対象になりますか - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

損益通算後に配偶者控除の対象になりますか

マネー 税金 2008/01/20 16:32

昨年途中退職し、自営業(開業届提出)をしております。退職先からの源泉徴収票には、支払い金額に160万(この時点では配偶者特別控除も不可)ほどの金額が記されています。事業の方は、給与所得を上回る赤字となりました。源泉徴収されていた額が、各種控除の末、全額還付になることは分かったのですが、?損益通算後の所得で、妻(年末調整済)の配偶者控除の対象になり申請することは可能でしょうか。?また仮に損益通算が認められず、還付申告のみになった場合、申告書はやはりBのみでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

これからださん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

還付申告していただくこととなります。

2008/01/21 09:36 詳細リンク
(5.0)

これからださん こんにちは
税理士の細田幸夫です。

ご質問の件ですが、これからださんの場合には給与所得と事業所得の損益通算後38万円以下であれば、奥さまの配偶者控除の対象になります。

この場合、これからださんは申告書Bで還付申告をしていただくこととなり、奥さまは申告書Aで還付申告していただくこととなります。
還付申告ですから2月16日を待たずにすぐに申告することができます。

評価・お礼

これからださん

素早く丁寧な回答に恐縮しました。質問以上につけ加えていただいた内容が、とても役立ちました。本当にありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

これからださん

夫婦のそれぞれの還付申告にあたって

2008/01/21 14:42

早速の回答ありがとうございます。恐縮ですが、還付申告についてお尋ねいたします。?今回、申告するに当たり、妻は職場に報告・申請等の手続きなどは何か必要でしょうか。(私は継続して配偶者控除を受ける予定にはしていません。)?還付申告はすぐにできるとのことですが、夫婦ともに、今後5年以内でも可能と置き換えられますでしょうか。?妻の申告書には、配偶者の所得を証明するものが必要かと思うのですが、具体的には何を用意(添付)すればよいのでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

これからださん (東京都/38歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
結婚退職時の年末調整方法について 992208syさん  2012-11-19 19:53 回答1件
「白色申告者の事業専従者」とは アンアンさん  2010-02-02 23:05 回答1件
困・結婚退職した年の扶養・年末調整について ponyoppoさん  2008-11-04 14:37 回答1件
配偶者特別控除 鯉人さん  2010-02-04 22:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)