昨年途中退職し、自営業(開業届提出)をしております。退職先からの源泉徴収票には、支払い金額に160万(この時点では配偶者特別控除も不可)ほどの金額が記されています。事業の方は、給与所得を上回る赤字となりました。源泉徴収されていた額が、各種控除の末、全額還付になることは分かったのですが、?損益通算後の所得で、妻(年末調整済)の配偶者控除の対象になり申請することは可能でしょうか。?また仮に損益通算が認められず、還付申告のみになった場合、申告書はやはりBのみでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。
これからださん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
還付申告していただくこととなります。
これからださん こんにちは
税理士の細田幸夫です。
ご質問の件ですが、これからださんの場合には給与所得と事業所得の損益通算後38万円以下であれば、奥さまの配偶者控除の対象になります。
この場合、これからださんは申告書Bで還付申告をしていただくこととなり、奥さまは申告書Aで還付申告していただくこととなります。
還付申告ですから2月16日を待たずにすぐに申告することができます。
評価・お礼
これからださん
素早く丁寧な回答に恐縮しました。質問以上につけ加えていただいた内容が、とても役立ちました。本当にありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
これからださん
夫婦のそれぞれの還付申告にあたって
2008/01/21 14:42早速の回答ありがとうございます。恐縮ですが、還付申告についてお尋ねいたします。?今回、申告するに当たり、妻は職場に報告・申請等の手続きなどは何か必要でしょうか。(私は継続して配偶者控除を受ける予定にはしていません。)?還付申告はすぐにできるとのことですが、夫婦ともに、今後5年以内でも可能と置き換えられますでしょうか。?妻の申告書には、配偶者の所得を証明するものが必要かと思うのですが、具体的には何を用意(添付)すればよいのでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。
これからださん (東京都/38歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング