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扶養者控除の還付申告

マネー 税金 2008/01/20 00:23

会社勤めをしており、
遺族年金を受け取っている母と二人暮らしです。

母は遺族年金以外に収入がないので、
扶養者控除の還付申告ができるのではないかと思いご相談しています。

父が亡くなったのは2003年の8月ですが、
還付申告を受けられる年度、必要書類をご教示頂きたく存じます。
5年遡れるということですが、17年度以前の書類は国税庁のページからダウンロードできるのですが、それ以前のものが見当たりません。

また、なかなか平日休みが取れないのですが税務署に対し郵送で処理することが可能なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

うーたんさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

2003年分から大丈夫です

2008/01/21 09:32 詳細リンク

おはようございます うーたんさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

お父様が亡くなったことによってお母様を扶養者としたと考えられます。
うーたんさん自身が過去に確定申告をしていないのであれば、五年分の確定申告書の提出ができますから、2003年分から提出が可能ということになります。

必要書類等は、各年度の『源泉徴収票』(会社で再発行してくれます)、『認印』、『税金還付してもらう銀行口座番号』、それと『確定申告書』ということになります。

ご質問の内容だけでは、お母さんと同居しているのか?生活費はどうしているのか?ハッキリしませんが、生活費をうーたんさんが援助されているのであれば扶養者として申告できます。

17年以前の申告については、税務署でもらうか、ダウンロード17年分でも申告書に年度が印刷されていないのでそこに、15,16と記入されても提出できます。
ただし、各年度によって特別減税の上限とかが少し変わっている部分を気を付けてください。

提出書類がすべて整っていれば、郵送による提出も可能です。

直接提出するにしても郵送するにしても、提出書類をコピーして一緒に提出し、文書受付印を押して返却してもらうようにしましょう。
(郵送の場合は、返信封筒に切手を貼って同封してください)

平日に税務署に行くことが難しいようですが、
提出だけであれば代理の人でもできます。
書き方を教わりながらの提出であれば、代理する人への委任状が必要です。

2月16日以降は税務署によって日曜日もやっている日があります。
すでに日程と場所が決まっていますので税務署に問い合わせしてみてください。

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うーたんさん

ありがとうございます

2008/01/22 00:57

分かりやすいご回答、どうもありがとうございます。
母とは同居していますが、同居の証拠となる書類等(住民票?)は必要ありますでしょうか。

うーたんさん (神奈川県/35歳/女性)

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