対象:消費者被害
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詐欺にあってしまいました
レオ様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
その詐欺師は、逮捕されているとのことですが、ほかにどのくらいの被害者がいるのでしょうか?また被害弁償をするような資力はある人なのでしょうか?(多くの場合、「詐欺師」的な人は、ほとんど資力がありません)
資力のない相手であれば、被害弁償は期待できませんので、その詐欺師を訴えることができなくなるという理由で破産申立を躊躇する理由はないようにも思えます。
ただ、お母様はかなりいろいろな問題をお抱えのようですので、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
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この回答の相談
母が詐欺にあってしまいました。自分を金融関係の社長と偽り接近。「兄弟の借金の取立てにあい、自分の財産を国の金融機関に預けたのでお金が引き出せない。口座を維持するためにもお金が必要で貸してほしい… [続きを読む]
レオさん (新潟県/38歳/女性)
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