退職者の年末調整 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

退職者の年末調整

マネー 税金 2008/01/03 13:00

2007年10月に退職(早期優遇制度にて)しました。現在は無職です。年末調整(2007年度分)は
どうすればよいのでしょうか?

おじさん明さん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )

回答:1件

確定申告書を税務署に提出してください

2008/01/03 14:57 詳細リンク

こんにちは おじさん明さん

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

退職後に無職のまま年を越されましたので企業で年末調整は出来ません。

ご自分で最寄りの税務署に確定申告書を提出して税金の還付を受けることになります。

10月までのお給料で天引きされていた所得税は12月まで務めると想定して概算で税金を納めているものなので、残り2ヶ月間の所得がなかったことによって税金が還付されるはずです。

税務署に持参するもの

前職での源泉徴収票、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などいつも年末調整の時に会社に提出していた書類
に加えて、離職後の社会保険料(国民健康保険もしくは健康保険の任意継続保険料)、国民年金保険料証明書、認め印、税金還付を受ける銀行口座番号

そのほか医療費控除を受けるには医療費の領収書、住宅借入金等特別控除を受ける場合は所定の書類の提出が必要です。

還付の確定申告書は早くから受け付けてくれます。
早めに行けば税務職員も丁寧に書き方を教えてくれますので安心して申告に行ってください。

今年は電子申告の税額控除(5,000円)も創設されましたが、その手続きに約5,000円必要になるし、事務作業も煩雑です。
今年だけの申告となるはずですから税務署に申告書を提出に行かれることをお勧めします。

なお、早期退職によってもらわれた退職金は、分離課税によって一応課税関係は終了していますので申告する必要はありませんが、まれに申告すると退職金の税金も還付される場合もありますので会社から退職所得の源泉徴収票を入手して申告の際に税務職員に提示してみてください。
税金が戻るか検算してみてくれて戻るケースの時だけ書き込みの指導があります。

今年の所得に対する住民税は今回の申告によって四月もしくは五月初旬に納付書が届きますのでそれで納めることになります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:16pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

今年の年末調整 ぺんちゃんさん  2007-01-23 22:12 回答1件
結婚退職後、夫の扶養に入り在宅ワーク 専業主婦です。さん  2017-09-09 18:55 回答1件
結婚退職後の年末調整、確定申告について なちみさん  2016-12-10 23:06 回答1件
年末調整について マコマコがんさん  2016-11-26 15:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)