対象:独立開業
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来年3月1日より個人事業主として開業届けを出す予定でいます。
自宅を事務所として使わずに、レンタルオフィスを借りることとなりました。
そのレンタルオフィスを借りる為の費用を今年中に払わなければなりません。
個人事業主は、1/1〜12/31までの申告をするとのことですが、3月に開業する為の事務所を借りる為の費用を今年に支払っても来年の申告に経費としてのせることができるのでしょうか?
そもそも、事務所を借りる為にかかる費用は経費として認められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
かおりん☆さん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
開業前に事務所を契約の件
個人事業の場合にはかなり広く認められています。
・広告宣伝費
・接待交際費
・旅費
・調査費
・借入金の利子
・従業員の給料
・賃借の土地、建物の賃借料
・電気、ガス、水道の料金 等
開業準備のために特になされた上記の経費が開業費になります。
開業前に契約した事務所経費も経費に算入できます。
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後藤 義弘
社会保険労務士
-
ご質問ありがとうございます
*■ 質問-1
''事務所を借りる為にかかる費用は経費として認められるのでしょうか?''
**''★ 回答 : 一定範囲で認められます。''
''【解説】''
事務所を借りる際、主に
(1) 敷金
(2) 礼金
(3) 不動産会社の仲介手数料
(4) 一定期間の前払い家賃
等の支出が考えられますが、これらすべてが 「経費」 となるわけではありません。
(1) は事務所退去時に ''返還が予定されている'' ものであれば、これは 「経費」 ではなく、「資産」 となります。
一方、(2) (3) についてはいずれも賃貸借契約に付随する ''手数料'' と考えられることから、後の (4) も含めて 「経費」 と考えてよいでしょう。
*■ 質問-2
''3月に開業する為の事務所を借りる為の費用を今年に支払っても来年の申告に経費としてのせることができるのでしょうか?''
**''★ 回答 : 開業準備期間中の必要経費の計上は可能です。''
''【解説】''
平成20年3月の開業を予定されており、これに先駆け平成19年12月に事務所の賃貸借契約に伴い発生する支出、つまり開業前の準備期間中の支出の取扱いについてのご質問です。
今回の支出が確定申告の単位期間 (1〜12月) をまたぐことから、その支出の年度を超えての経費計上が可能かという点も含めお答えします。
結論から申し上げますと、来年 (平成20年3月) の開業までに発生する支出については、(一定のものを除き) お話の平成19年度中に発生する支出も含め、まとめて 「開業費」 と集約し、 ''5年間で償却 (5年に分けて費用計上)'' します。
言い換えると、開業前に発生する支出は、平成20年度における経費として計上可能ですが、すべての支出を平成20年度の経費とすることはできず、5年間均等に分けて計上していくことになります。
補足
あとひとつ気になるのが、
''>来年の申告に経費としてのせる・・・''
の 『来年の申告』 の部分の解釈です。
ひとまず上のご説明は、来年度 (平成20年度) の経費計上について、つまり平成21年 (平成20年度) の確定申告を想定したものです。
しかし、かおりん☆さんのご質問が、今年度 (平成19年度) 中に支払った事務所賃借関連の費用の今年度中の処理、すなわち、来る平成20年2月15日から3月15日の確定申告を意識したものであったとしても、上のご説明が妥当します。
つまり、今年度発生した開業準備に伴う一定の支出は、今年度中の経費として個別に処理するのではなく、開業までに発生したものがまとめて来年度以降の経費 (5年償却) となるため、支出がたとえ平成19年度中であっても気にする必要はないでしょう。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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