対象:民事家事・生活トラブル
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子どものいじめ問題があった場合、自分のこどもに二度と手出しをしない...等の公正証書を作らせることは可能でしょうか。念書だけでは心もとないのですが。
gotoさん ( 香川県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
公正証書の作成について
goto様、こんにちは。
弁護士の豊崎です。
ちょっと具体的なイメージがわからない部分もありますが、公正証書の作成は不可能ではないですが、それによってどのような意味があるかはかなり疑問です。
念書であっても、そのような約束をしたこと自体については十分な証拠となりますし、逆に公正証書にしたからといって、手出しをしないことを直接強制する手段はありません。
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