対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
婚姻中の氏の変更について
2007/12/04 14:32昨年結婚して、夫の氏になりました。しかし結婚後夫の父親がDVであることがわかり、今でもそれが続いてると聞きました。現在私たちには子供がいて、夫の家系は血縁関係にすごくうるさいため、私たちの子供も跡取りと考えています。でも、こちらはDVである舅のとこの跡取りにする気がないので、私の旧姓に変更したいのですが、それは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
sameru10さん ( 山梨県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
-
方法は3つあります
夫が妻の旧姓を名乗るためには、3つの方法が考えられます。
(1)いったん妻と離婚し、妻は旧姓に復氏して、再婚して、妻の氏を名乗る。
(2)妻の親と養子縁組する。
(3)氏変更を家庭裁判所に申し立てて、許可を得る。
(1)。離婚時に妻が旧姓に当然に復氏します。再婚して、妻の氏を名乗ることは戸籍の届出だけですみます。将来的に離婚することとなっても、復氏することも、妻の姓を名乗ったままでいることも簡単に選択できます(3ヶ月以内の戸籍の届出)。子の氏については、15歳以上は本人が、15歳未満は親権者が家庭裁判所に申立てできます。婚姻中の実親と氏が違うという理由だけで、比較的簡単に許可はでます。
(2)。養子は養親の氏を称します。しかし、妻の親と実子と同じ扶養義務が発生し、相続の際も実子と同じに扱われます(相続税法上は別)。将来的に離縁することとなった場合、夫は旧姓に復氏します。その場合、離縁から7年経過している場合には、離縁の日から3ヶ月以内に戸籍の届出によって離縁の際に称していた氏を称することができます。養子縁組の日から7年経過していることが必要。逆に言うと、離婚の際のように氏を自由に選択できるわけではないのです。養子縁組の際における子の氏の変更は、上記[1]と同じ。
(3)。「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と規定されております。問題は、「やむを得ない事由」の解釈です。氏の変更の家庭裁判所の許可は極めて厳格です。氏の変更が極めて例外的にしか認められないのは、戸籍制度の維持や徴税や債務逃れ、前科隠しなどに使われてしまう危険性を考慮しているからです。子の氏の変更については上記[1]と同じ。
補足
親権者と氏は関係ありません。
あくまでも、婚姻の際に称していた氏を子はそのまま名乗るので、家裁の許可は必要となります。
評価・お礼
sameru10さん
わかりやすく教えていただきありがとうございます。
追記で教えて頂きたいのですが、一度離婚をして、子供の親権者を私のほうにすると、子供の氏は私の旧姓になりますか?その後再婚したら、家庭裁判所に申し立てしないでよいのでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A