対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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扉や窓の開閉による突出も含めて、私道に建築や突き出してはならず、門・塀・擁壁・花壇の構築、空調室外機の設置も禁止されており、違反されたものを除去するには、特定行政庁(市長や知事)が・・・と本にあるのを見ました。具体的には、どこにどういった手続きをすればいいのでしょう?
また、こういったことが出来るのは、位置指定された私道に限るのでしょうか?
ただの私道の場合、除去させるにはどうすればいいのでしょう?
当家が一部所有し、面している私道は、ただの私道です。最近占有が進行し、通行が窮屈なのですが、私道に面したほとんどの家がそのようなので、まさに四面楚歌の形で、途方に暮れています。
charuさん
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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ただの私道であれば裁判です
ただの私道であれば、占有者を被告として、妨害排除の請求訴訟になります。
通行の自由を侵害するものとして、構成すればよいのです。
評価・お礼
charuさん
やっぱり裁判しかないのですね。ショックですが、いよいよとなれば考えます。
(現在のポイント:-pt)
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