対象:刑事事件・犯罪
先日質問した納豆です。今回また気になることがあるので質問したいと思います。
未成年の私は万引きしてしまい、警察で機械を使って、指紋(手のひらも)と身長、写真をとり、本籍も聞かれ、答えました。
「家裁からの連絡はないと思う」と警察から言われました。そこで、実際に家裁からの連絡がなく、何の刑罰も受けないとします。その場合、パスポートの更新をする時に、「警察に捕まり、指紋と写真が犯罪者リストにのっている」ので、何か特別な書類は必要ですか?また入国できない国などありますか?また入国の際、犯罪暦の欄は「ある」を選択するのですか?
納豆さん ( 兵庫県 / 女性 / 19歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
1
心配無用
あなたの場合、万引き(窃盗)で検挙はされていますが、逮捕されてはいません。検挙(未成年なので、少年事件)されたことは、前科ではありませんが、前歴として警察の記録には残ります。
パスポートの更新の時に特別の書類はいらないはずですが、心配なら、県庁の旅券課へ問い合わせてみてください。
外国へ入国する際に、日本の警察からその外国政府へ情報が伝わって入国拒絶ということになるかどうかですが、テロリストならともかく、未成年者の窃盗の情報がいちいち流されるはずはないでしょう。ですから心配無用です。犯罪歴も、わざわざ申告するまでもありません。
評価・お礼
納豆さん
お答えいただきありがとうございます。
法律に全く詳しくなく、「捕まる=逮捕」かと思っていました。大変分かりやすかったです。
(現在のポイント:-pt)
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