対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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心配無用
2007/11/02 13:59
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あなたの場合、万引き(窃盗)で検挙はされていますが、逮捕されてはいません。検挙(未成年なので、少年事件)されたことは、前科ではありませんが、前歴として警察の記録には残ります。
パスポートの更新の時に特別の書類はいらないはずですが、心配なら、県庁の旅券課へ問い合わせてみてください。
外国へ入国する際に、日本の警察からその外国政府へ情報が伝わって入国拒絶ということになるかどうかですが、テロリストならともかく、未成年者の窃盗の情報がいちいち流されるはずはないでしょう。ですから心配無用です。犯罪歴も、わざわざ申告するまでもありません。
評価・お礼
納豆 さん
お答えいただきありがとうございます。
法律に全く詳しくなく、「捕まる=逮捕」かと思っていました。大変分かりやすかったです。
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