対象:不動産売買
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結婚以来20年間居住してきた土地を、売却しようと思っています。
不動産売却の際、共有名義になっていれば居住用財産の特別控除3000万円も二人分になる、と聞きました。
私の家は建物も土地も夫名義となっておりますが、共有名義にしたのちに二人分の特別控除を使って売却、ということはできるのでしょうか?
またその際には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
お手数ですが教えてください。宜しくお願いします。
因みに土地売却については夫婦で合意しています。
また今まで我が家は自営業で、夫と二人で家業を切り盛りして生計を立ててきました。現在所有する土地・建物もその商売の利益で購入しました。
ぱたぱたままさん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )
回答:1件
大丈夫だと思います。
婚姻期間20年以上の夫婦であれば、居住用の資産の贈与については贈与税が免除されます。この特例を利用し配偶者に所有権の一部を贈与し共有名義に登記します。
共有名義となれば、仰るとおり2人それぞれが3000万円の特別控除が受けられます。
ただ、この時不動産取得税はかかることをお忘れなく。
念のため真偽のほどを税務署で確認下さい。
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