回答:1件
1000万円要件は収入ではなく所得です
はじめまして、soreiyu様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
給与等の収入が161.9万円未満の場合は所得控除額が65万円になっています。収入から所得控除額をひいて給与所得を求めます。
その他の所得をあわせ、そこから様々な控除を差し引き、課税所得を求めます。課税所得に対する税率は、330万円までは10%です。収入にあわせて計算してみてください。
配偶者特別控除を受けるための要件は、合計所得金額が1000万円以下の場合になります。収入ではありません。
税理士資格を持たない者が個別具体的な税額計算をすることは税理士法に違反となりますので提示できません。ご了承ください。
評価・お礼
soreiyuさん
早速の回答ありがとうござました。
所得税は教えてもらった方法で計算してみました。
住民税をプラスすると
もしかして103万円以下の所得におさえておいたほうが良かったのかもしれません。
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