対象:刑事事件・犯罪
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告発は、所轄の警察署に告発状を提出して行います。
2006/09/27 21:10
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告発は、(被害者や犯人以外の)第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し訴追を求める意思表示をいいます。
通常は、被告発人(要するに犯人)の所轄を担当する警察署に告発状を提出して行ないます。告発状には告発事実がわかるような事実を書き、告発事実が存在するような資料を添付します。
私が告発や告訴をするときは、被害者が住む所轄の警察署ではなく被告訴人、被告発人が住む所轄警察署に行なっています。なぜなら、実際に捜査を担当するのは往々にして被告訴人、被告発人の住む所轄の警察署だからです。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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