対象:新築工事・施工
回答:1件

十文字 洋一
建築家
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お住まいの行政で確認してください。
福 様
はじめまして、ド-ム建築設計事務所の十文字洋一です。
お住まいの行政「市役所、区役所等」の道路課、建築指導課ですが
行政によりいろいろですので、受付で建物を建てるために道路について相談したい旨を伝え
案内を受けてください。
建築基準法の道路は以下の種類があります。
住宅であれば、42条-2項道路に該当すれば
2.0mの接道(2.5mの道路に接する長さ)で建築可能です。
42-1-1 1号道路 国道、県道、市道などの道路法の道路
42-1-2 開発道路 開発許可などにより築造された道路
42-1-3 既存道路 建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m以道路
42-1-4 計画道路 事業執行が予定され特定行政庁が認めた道路
42-1-5 位置指定道路 道路位置指定による道路
42-2 -2項道路 建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m未満の道路
42-3 3項道路 土地の状況により4m未満で指定された道
42-4 4項道路 6m区域内の特定行政庁が認めた道
42-5 5項道路 6m区域指定時に現存していた道で幅員4m未満の道
42-6 6項道路 幅員1.8m未満の2項道路
ただし、昭和25年11月23日(建築基準法が施工された日)以前から使われていた道
以上です。
追伸:お庭に平屋を新築する計画とのことですが、既存の建物がある場合は
敷地分割して平屋専用の敷地とするのか、既存の建物の増築とするのかでは
行政、用途地域によりますが細かな検討事項が発生します
既存の建物の図面、確認申請書・検査済証を持参して行政に教示を受けることを
おすすめいたします。
ご検討ください。
評価・お礼

福さん
2019/09/26 12:22とても解りやすいご説明で、勉強になりました。
市役所に相談に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

十文字 洋一
2019/09/26 17:09福 様
高評価ありがとうございます。
又、何かありましたら、遠慮なく一報ください。
十文字より
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