主人が9月30日で退職し求職活動に入ります。
今まで私(妻)は専業主婦で子(1才)と主人の扶養に入っておりました。
私が10月1日から月13万程度のパートに出ることが決り社会保険に入る予定になっています。(決まった時はまさか主人が急に仕事をやめさせられるとは思ってなかったのですが)
仕事が決まるまで主人と子は私の扶養に頼めば入れてもらえるのでしょうか?
また入れるならいれたほうが負担は少なくなるものなのでしょうか?
その場合、会社に金銭的に迷惑がかかることになりますか?
宜しくお願いいたします。
補足
2018/09/11 03:53住民税はどうなるのでしょう?
maffyさん
(
神奈川県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
3
ご主人は配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられます。
maffy様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
先ず、15歳(中学生世代)以下のお子さんは、行政から「子供手当」が支給されていることと関連し、税法上の扶養控除を受けることはできません。しかし、扶養対象として記載することをお忘れにならないことです。(子供手当の関係、所得税、住民税共通です。)
次にご主人です。平成30年1月から、9月までの給与収入が103万円(所得金額38万円)以下であれば、「配偶者控除」を受けられます。逆にこの金額を超えたら「配偶者控除」は該当しないということになります。
しかし、ご主人の所得金額の合計が123万円以下であれば「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。(以上、所得税、住民税共通です。)
この場合は、maffy様の勤務先で年末調整を行うか、あるいはmaffy様ご自身が確定申告を行って配偶者特別控除を受ける必要があります。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼

maffyさん
2018/09/13 15:11恐れ入りますが、それでは主人と子供は別に国民保健と国民年金に加入するということなのでしょうか?

柴田 博壽
2018/09/13 16:15評価ありがとうございました。
当初、税金に限定したお尋ねでしたね。
社会保険関係はあえてコメントしていません。
税金と社会保険は別の検討が必要です。
まず、国民年金は二十歳以上の人が納付します。また、1歳のお子さんは収入はありませんから、国民健康保険には加入できないことは明白です。従いまして、maffy様の健康保険の「被扶養者」とされるのは自然の理と思われます。
また、ご主人の本年7月から9月まで(申請月以前の3か月間)の給与収入合計が325,000円以内であれば、10月にmaffy様の健康保険の被扶養者として申請することができます。
もし、もし、直前3カ月の収入が325,000円を超えているのであれば、11月以降に被扶養者の申請をすればよいということになりますね。よって、性急に国民健康保険の加入は必要がないかと思います。
国民年金については、折を見て年金事務所にご相談されて見てはいかがでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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